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マイナンバーカードによるオンライン資格確認

●オンライン資格確認の導入の原則義務化に伴い,当院でも2023年4月1日土曜日より保険証と紐づけされたマイナンバーカード(マイナ保険証)によるオンライン資格確認を導入します.当クリニックは施設基準を満たしております.

●「オンライン資格確認」とは『マイナンバーカードのICチップ』や『健康保険証に記載されている記号・番号』により、オンライン上で医療保険の資格確認ができるというものです。まだマイナンバーカードをお持ちでなくても,今まで通り保険証で保険診療致します.

●受付時にマイナンバーカード(マイナ保険証)使用とお伝えください.機器の操作は手順図をご覧ください.

●マイナ保険証をご利用の場合は,受診の都度毎回ご提示ください(健康保険法施行規則第53条等).加えて薬剤情報・特定健診等情報や診療・処方情報・薬剤情報等閲覧について毎回同意下さい.

【注意事項】

● 高額療養費制度の限度額適用認定証はオンラインで確認できますが,お取りいただいてすぐですと確認できない事態もあり得ますので,当面お持ち頂いた方が確実です.

● 70歳以上の方で高齢受給者証をお持ちの方は自己負担割合(1~3割)が各自異なりますので,オンライン資格確認を利用される際「高額療養費制度をご利用の方はこちら」を押して頂き,「限度額情報を提供しますか」に対して「提供する」を押して頂くことで,当方で負担割合の確認ができますが,ご自身の記憶と異なる場合もありますので,高齢受給者証をお持ちいただければ無用なトラブルを避けることができます.

● 乳幼児,難病など公費負担医療の各種医療証/受給者証は未だオンライン化されていませんので,従来通りお持ちいただいて確認が必要です.お持ち頂けない場合は一旦現金で10割負担分をお支払いいただき,後日確認できた時点で返金致します.

●マイナ保険証をお使いの場合は,月1回ではなく受診時毎回確認が必要です.従来の保険証をお使いの場合は従来通り月1回の確認としますが,保険証番号を使ってオンラインで資格が確認できますので,資格確認ができない場合は有効な保険証かお尋ねすることがあります.マイナ保険証をお使いにならない場合の診察料加算のルールについては以下の【Q&A】のQ6をご覧ください.

【システムについてのQ&A】

Q1:マイナンバーカードを持っていれば、すぐに健康保険証として利用できますか?

A1:マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、あらかじめ患者さんがマイナポータルで保険証利用の申込(紐つけ)をすることが必要です。


Q2:医療機関では、患者のマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うのですか?

A2:当クリニックでは患者さんのマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うことはありません.オンライン資格確認では,マイナンバーではなく、マイナンバーカードのICチップ内の利用者証明用電子証明書を利用します。


Q3:マイナンバーカードの取扱いで気をつけるべきことはありますか?

A3:当クリニックの受付窓口では、マイナンバーカードには一切触れません.操作法は手順図を機器の横に掲示してありますのでご自身で操作をお願い致します.

 

Q4:マイナンバーカードがあれば健康保険証は不要ですか?

A4:原則はその通りなのですが、保険証の種類によってはマイナンバーカードで即時確認できない事例が起こり得ます.当面は健康保険証もご持参いただく方が確実です.

 

Q5:小さい子供や車いすでも顔認証は可能ですか?

A5:顔認証機器は取り外し可能なので,スタッフがお手伝いしますが,代理の方が暗証番号を入力されても確認可能です.

 

Q6:診察料への加算はどうなりますか?

A6:『医療情報・システム基盤整備体制充実加算』が加わり、従来通り保険証を利用する場合は初診時6点・再診時(月1回)2点、マイナ保険証を利用する場合は初診時2点・再診時0点となり、マイナ保険証をお使いの方が診療費が少しですが安くなります.なお,薬剤情報等の利用にご同意いただけない場合は保険証での資格確認と同じ加算になりますのでご注意ください.

※当院では、マイナ保険証の利用を通じて、患者様の診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。正確な情報の取得や活用のため、マイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします。

 

 

 

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